◆遺言相談のモデルケース

相談者:B子さん

松本さん、私は過去に親族で相続で揉めたことがありました。そのようなことが起こらないように事前に「遺言書」を作成したいと思っています。

 

自分でも調べてみたのですが遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」があるそうです。

それぞれどのような特徴があるのでしょうか?

自筆証書遺言では証人が不要で作成できるというメリットがあります。

ワープロで打ち込むことはできず、必ず自署して日付の記載、署名捺印が必要になります。

 

しかし、デメリットもあって紛失のリスクや形式不備で無効になることもあります。

また、発見後は相続人たちで「検認」という手続きを行うことになります。

確かに色々とリスクがあるんですね。検認の手続きも残された相続人にとっては負担となってしまいそうです。

 

では公正証書遺言とはどのような遺言方法なのでしょうか。

公正証書遺言は公証人から作成してもらう遺言書になります。公文書として取り扱われ安心して遺言を残すことができます。

 

おおよその内容を依頼者様と当事務所で作成して、公証人と打ち合わせを重ねて作成します。

公証人役場に保管され紛失リスクがなく、既に公証人のチェックを受けていることから検認も不要です。

ありがとうございます。

 

松本さんの事務所では遺言作成の起案作成からサポートしてもらえるとのことでした。

些細な疑問や困りごとにも親切に対応してくださり本当に助かりました。

 

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