◆依頼者A子さんからの遺産分割協議書作成依頼のモデルケース

 A子さん

親族が亡くなってしまいました。四十九日も過ぎてようやく落ち着いたのですが、どのように手続きを進めていくことになるのでしょうか。

 

 亡くなったのは私の父で、父には預金と自宅以外にも不動産があったようです。

これらの財産についてはどのように分配を進めていけばいいのでしょうか。

 

A子さん、初めまして、行政書士の松本寿子です。

これから相続手続きの大まかな概要についてご説明させていただきますね。

 

まず、相続が発生した場合相続人を確定させる必要があります。

具体的には戸籍を収集して、A子さんや他の方が相続人であるということを証明します。

 

お父様は大舘市で生まれて秋田市へ転籍していますね。

この場合は秋田市で取得可能な戸籍を収集した後に大舘にも戸籍を請求することになります。

 

調査をせずに手続きを進めて万が一他にも相続人がいた場合はトラブルに繋がることがあります。

相続人調査を行うことで万が一他にも相続人がいた場合のトラブルを防ぐことができます。

松本さん、ありがとうございます。それから父には金融機関3社に定期預金があります。金融機関からは金額が大きいので「遺産分割協議書」を用意して欲しいと言われました。

 

また、投資信託、不動産も所有していたようですが父の財産の調査をしてもらうことは可能ですか?

はい。まず、金融機関にあるお父様名義の預金は「相続財産」となるため「口座凍結」されてしまいます。いったん凍結された口座を解除するためには、金融機関ごとに所定の手続きを行うことになります。

遺言書があればそれを提出して手続き可能ですが、遺言書がない場合は「遺産分割協議書」「相続人の戸籍謄本」「お父様(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」等の提出を求められることがあります。

◆遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは相続人間で遺産の分配について協議した内容を取りまとめた書類です。

 

全員が内容に合意できていれば遺産分割協議自体は終了です。しかし、それを書面で残して

どのような合意があったか明らかにしておかなければ後でトラブルになる恐れもあります。

 

遺産分割協議書は相続人全員で合意内容を明らかにしておくもので遺言がのこされていない場合や

複数の相続人がいる場合は作成しておいた方が良いでしょう。

当事務所では合意がなされた「遺産分割協議書」の作成、「相続人の調査」、「相続手続きに伴う戸籍収集」、「財産調査」等の一連の手続きをサポートさせていただきます。

 

相談は無料で土日、祝日、営業時間外でも事前に予約いただければ相談の対応しております。

当事務所での来所相談、お客様の出張することも可能です。

相続の相談は無料なうえに予約をすれば土日、営業時間外も対応していただけるんですね。

とても親切で同じ女性ということもあり、安心して相談することができました。

 

話すペースも私合わせて聞いてくださり大変わかりやすい説明ありがとうございました。

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